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友人・家族を日本に呼びたい 在留資格(ビザ)専門行政書士事務所 全国ご対応

行政書士三浦国際事務所では、友人やご家族様を日本に呼び寄せる際の短期滞在資格(ビザ)の申請代行を行わせていただいております。

日本に滞在する外国人の方は、原則的に、活動目的に則した在留資格(ビザ)を有していなくてはなりません。

そのため、短期で(観光で)日本に滞在される場合であっても、一定のお手続きがご必要となります。手続きに関しましては、国や地域によって取り決めが異なりますので、詳しくはご状況をお伝えいただけますと幸いでございます。

行政書士三浦国際事務所では、代表行政書士三浦の世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航経験を活かし、世界中の方を日本へ招へいするサポートを行っております。

外国人の方を日本へ呼ぶ短期滞在資格(ビザ)の種類

友人・親族を呼ぶ

血族及び姻族3親等内の方、友人知人・彼氏彼女・婚約者等が対象となります。

商用で呼ぶ

商用や会議に伴い、外国人の方を呼ぶことが可能です。

短期滞在ビザについて

招へい人(呼び寄せる人) 必要
身元保証人 必要
関係証明書 必要
収入を伴う活動 不可
観光・旅行で呼ぶ 可能
商用・会議・研修で呼ぶ 可能
在留期間 90日以内(30日以内・15日以内の場合もあり)
不許可後の取り扱い 半年間申請不可

当行政書士事務所へご依頼いただくメリット

日本全国ご対応

行政書士三浦国際事務所では、日本全国からのご依頼にご対応させていただいております。お手続きは全てオンランイン上で完結し、必要書類等のやり取りに関しましては、ご郵便にてご対応させていただいております

初回ご相談無料

日本へご友人やご家族を招へいされる際、国や地域等により手続きが異なります。また、個別のケースに合わせて追加書類等の提出を求められるなど、手続きが難化する可能性もございます。お手続きに対するご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

海外経験豊富な行政書士がご対応

ご友人やご家族を日本へ招へいする際、原則として、海外現地の日本大使館等に申請書類を提出される必要がございます。そのため、申請書類を日本から国際郵便等で海外へ郵送する場合もございます。申請にあたり、海外現地エージェントや郵便サービス企業とのやり取りにおきましては語学力が必要になることはもちろん、現地の文化や郵便事情に精通していることも重要となります。当事務所代表の三浦は、豊かな国際経験を有しており(特にフィリピンは長期滞在経験あり)各国の事情に合わせた申請を進めさせていただきます

正確な書類作成

ご友人やご家族を日本に招へいするために、申請手続きを行っても必ず許可が下りるわけではございません。申請人である外国人の方の素性や日本側の受け入れる方の収入や納税状況等により判断されます。そのため、極端な例ですが犯罪歴がある外国人の方で、受け入れる方が無職というご状況であれば、許可が下りることは難しくなります。しかし、申請許可を得られるご状況でありながら、申請書類の不備により不許可となる例もございます。申請時には、必要書類を正確にご用意いただくことはもちろん、招へい理由や目的を正確に記載しなくてはなりません。行政書士三浦国際事務所では必要書類のご案内と合わせて、ご状況をお聞きした上で、招へい理由や目的を許可の確率が上がるよう正確に記載させていただきます。

お急ぎにもご対応

早急に申請書類がご必要な場合はその旨をお伝えくださいませ。可能な限り迅速なご対応をさせていただきます。

お手続きの流れ

ご友人やご家族を日本へ呼ぶ際の「短期滞在ビザ」は、日本で必要書類をご準備し、ご友人やご家族がいらっしゃる海外の日本大使館等にて申請を行います。

①お問い合わせ

お電話やお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

②ご状況のご確認

ご状況をお伝えいただいた上、お手続きの流れをご案内させていただきます。

③ご入金・ご依頼の手続き

ご依頼いただける際には、メールにてお見積書とご依頼書(オンラインで完結いたします)をご共有させていただきます。銀行振込にてご入金とご依頼の手続きを完了後、着手させていただきます。

④必要書類のご案内

ご状況に合わせて必要書類のご案内をさせていただきます。ご友人やご家族にもご用意いただく書類がございますので、メールアドレスをお聞きし、直接英文にてご案内させていただきます。

⑤ご郵送

日本側でご用意した書類をご友人やご家族にご郵送いたします。

⑥申請

申請人(ご友人やご家族)が外国の日本大使館等にて申請を行っていただきます。

申請場所:友人の居住地管轄の日本大使館/総領事館等
申請期間:約1週間〜約1ヶ月

⑦ビザの発給

申請を正確に行った場合にも、不許可となる可能性がございます。原則として、一度不許可となってしまった場合には、その後6ヵ月間申請を行うことができなくなりますので、その点はご留意ください。

必要書類一覧

国や地域、個別のケースにより必要書類は異なります。また、個別に追加書類等を求められる可能性がございます。ご状況に合わせてご案内させていただきます。

提出書類は、すべて発行から3ヵ月以内である必要がございます。

ご友人やご家族を観光で日本に呼ぶ場合

①友人が用意するもの
・査証申請書
・写真
・旅券
・航空便又は船便の予約確認書等
・渡航費用支弁能力を証する資料
・親族関係を証明する下記の資料(親族訪問)
・出生証明書
・婚姻証明書
・戸籍謄本等
・知人関係証明資料
・写真
・手紙、e-mail
・国際電話通話明細書等

②招へい・身元保証人が日本で用意するもの
・身元保証書
・下記のいずれか1点
課税証明書
納税証明書(総所得記載)
預金残高証明書
確定申告書控写し
・招へい理由書
・招へい経緯書
・滞在予定表
・住民票
・戸籍謄本
・知人関係証明書(知人訪問)
・在職証明書、営業許可証など

友人を商用で日本に呼ぶ場合

①友人が用意するもの
・査証申請書
・写真
・旅券
・在職証明書
・航空便又は船便の予約確認書等
・渡航費用支弁能力を証する資料

②招へい・身元保証機関が日本で用意するもの
・招へい理由書
・招へい経緯書
・身元保証書
・滞在予定表
・招へい機関に関する下記のいずれかの書類
法人登記簿謄本
会社四季報写し(最新版)
会社・団体概要説明書等
在職証明書
関係を証明できる書類

ご報酬

別途、費用を頂戴することはございません。当事務所のご案内費用、書類作成費用、郵便費用等は、すべて含まれております。

※住民票や戸籍謄本の代理取得をご依頼いただく場合は、別途費用が発生いたします。詳しくはお問い合わせくださいませ。

短期滞在ビザ書類作成 1名 40,000円(税込)
2名 70,000円(税込)
3名 98,000円(税込)
4名 124,000円(税込)
5名 148,000円(税込)
以降 1名につき20,000円(税込)

代表行政書士 三浦 哲郎

 

ご依頼者様のご意向を尊重させていただきながら、誠心誠意ご対応させていただきます。お気軽にご相談くださいませ。

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